仕入・材料費や人件費、水道光熱費等のコスト増加分を価格に反映させたい事業者の方々が商品別の収支状況も確認しながら、目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツールです。
本ツールは、中小企業・小規模事業者の経営改善や賃上げ実現に資する価格転嫁を検討するためのツールです。登録不要、利用料は無料です。
(本ツールの概要については「価格転嫁検討ツール特設サイト」をご参照ください)
中小企業庁では、「社会課題解決の担い手応援セミナー」を開催いたします。
テーマ:先輩起業家から学ぶ創業のリアル(座談会)
【開催日時】令和7年1月23日(木)14:00~16:00
【開催方法】オンライン(Microsoft Teams)
【参 加 費】無料
【申込方法】申込フォームよりお申し込みください。
【申込期限】令和7年1月21日(火)18:00
※詳しくは、下記 URL 先のチラシをご確認ください。
https://chiikisyousya-network.go.jp/seminar/detail/31
埼玉県では、以下の通りセミナーを開催します。
日時:令和7年1月30日(木) 14:00-15:30
形式:オンライン(Zoom)
申込方法:HPより
詳細は、埼玉県HPをご確認ください。
利益をあげる!ビジネスモデルの作り方セミナーを開催します!
やっとの思いで創業!でも思ったより利益があがらない・・・
また、何から手を付けたらよいのか分からない・・・
そんなお悩みありませんか?
本セミナーでは、そんなお悩みを抱える方に向けて、利益が出るビジネスモデルの考え方についてお伝えします!
創業間もない事業者の方はもちろん、創業を予定されている方も参加できます!
この機会にぜひご参加ください!
開催日:2025年2月15日(土曜)午前10時~午後12時
場 所:和光市勤労青少年ホーム(和光市新倉1-20-40)
対 象:創業間もない方または1年以内に創業予定の方
定 員:20名
参加費:無料
講 師:折原 浩氏(中小企業診断士)
共 催:和光市(048-424-9114)
日本政策金融公庫(048-822-4310)
和光市商工会(048-464-3552)
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、簡単な操作でコスト増加分の価格転嫁の必要性を確認できる「価格転嫁検討ツール」をリリースいたしました。
仕入・材料費や人件費、水道光熱費等のコスト増加分を価格に反映させたい事業者の方々が商品別の収支状況も確認しながら、目指すべき取引価格を検討できるシミュレーションツールです。
本ツールは、中小企業・小規模事業者の経営改善や賃上げ実現に資する価格転嫁を検討するためのツールです。登録不要、利用料は無料です。
(本ツールの概要については「価格転嫁検討ツール特設サイト」をご参照ください)
埼玉県では、日本一暮らしやすい埼玉を目指し、変化に向き合う企業の皆様に向けた支援をご用意しています。分野ごとにまとめておりますので、ぜひご活用ください。
埼玉県では、外国人採用を検討している県内中小企業の皆様等を対象に、下記の通りオンラインセミナーを開催します。
働き方改革推進支援成金を活用して、社会保険労務士による労務相談会を10月~12月まで開催いたしました。各社のお悩みに、各種提案をさせていただきました。
また、会員事業所で活用できる労働能率の増進に資する機器を導入し無料利用開放ました。各社の労働時間短縮に、活用していただきました。
事例
A社
就業規則の記載内容について悩まれている事業所においては、従業員10人以上であることから就業規則を労働基準監督署に届け出ることが必要であること、届出の際は「就業規則作成届」及び「従業員代表の意見書」を添付することをお伝えしました。
社会保険労務士による窓口相談を実施し、全5回のべ5事業所の相談がありました。
事例
B社
自社の紙書類の電子化作業のために利用されました。「大量の紙書類がデータ化でき、職場環境も整理され働きやすくなりました。これから紙の廃棄代がかかりそう」と効果を実感され笑われていました。
AI-OCR、専用取込スキャナーの利用を無料開放し、合計1回のべ1事業所の利用がありました。
また、
和光市商工会では、労務にかかわる相談を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい。
お申込 埼玉県HP
令和6年奥能登豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
過去の大規模災害発生時においても、下請事業者からは、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払い遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなった等の相談が寄せられたところです。
取引のある事業者におかれましては、今回の被災地が能登半島地震からの復旧復興の途上であることも踏まえつつ、経営基盤の弱い中小企業者、小規模事業者に対する取引上の影響を最小限にするため、下記事項について把握していただけますようお願いいたします。
・親事業者においては、今回の豪雨に伴い、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないようにすること
・親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、または今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました。
令和6年4月、経済産業省は障害者差別解消法に基づき、経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野」における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改定、公表しました。当該対応指針の内容についてご確認の上、障害者差別解消法の趣旨に沿った運用をお願いいたします。
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