国税庁「令和7年度分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進について」

2025-12-17

標記のとおり、中小企業庁を通じ国税庁及びデジタル庁より周知依頼が届きましたため、ご報告いたします。

 

・給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について

 令和5年分の確定申告から、事業者の方が税務署にオンライン(e-Tax等)で提出した給与所得の源泉徴収票の情報(税務署へ提出義務がない500万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含みます。)が、マイナポータル連携による自動入力の対象となりました。

 

 従業員の方が確定申告において、この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出いただく必要があります。

 

 また、eLTAXを利用すれば、市区町村に提出する給与支払報告書の作成と同時に、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票のデータも作成することができ、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出することができます。さらに、令和9年1月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書についてはマイナポータル連携の自動入力の対象になる予定ですので、給与支払報告書のeLTAXによる提出を推奨いたします。

 

・自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について

 確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、税額等が自動計算され、所得税の申告書を計算誤りのないように作成することが可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。

 

 e-Taxを利用した確定申告は、給与所得の源泉徴収票の情報や医療費、ふるさと納税等の情報を、マイナポータル連携を活用して自動入力することが可能であるほか、令和8年1月(令和7年分所得分申告書)からは、生命保険の一時金・年金、損害保険の満期返戻金・年金に係る支払調書情報やふるさと納税以外の寄附金控除に係る情報についてもマイナポータル連携の対象となる予定です。

 

 また、「スマートフォンのマイナンバーカード」に対応し、Android端末に加え、iPhoneにおいても実物のマイナンバーカードをかざすことなく申告書の作成・e-Tax送信が可能になることから、利便性のさらなる向上が期待できます。

 

相談窓口につきましては、下記PDFをご参照ください。

国税庁デジタル化に関する相談窓口一覧.pdf




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