漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律について
2025-10-20
水産庁より、「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年6月26日に公布され、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上のうち、生鮮又は冷蔵のラウンド・GG・ドレス)が同法の特定第一種第二号水産動植物に指定され、令和8年4月から、取り扱う全ての事業者(採捕者、流通業者、小売業者)に、行政機関への届出や漁獲番号等の伝達、取引記録の作成や保存等が義務付けられることになります。
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