令和6年10月1日より 埼玉県の最低賃金が改定されます

2024-08-30

 令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(☎048-600-6205)またはさいたま労働基準監督署( ☎048-600-4801 )へお尋ねください。




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