定額減税(源泉所得税関係)制度についてのお知らせ
2024-02-15
今般、閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)」において、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除を実施することとしており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
同大綱においては「源泉徴収義務者が早期に準備できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に対応する」とされ、国税庁ホームページ内には「定額減税に関する特設サイト」が開設されております。
←「旅行業の各種申請手数料のお支払いがキャッシュレスになりました」前の記事へ 次の記事へ「大宮公園園地管理業務委託簡易公募型プロポーザル方式の募集について」→