【中小企業者向け】償却資産等に係る固定資産税等の軽減措置
2021-01-13
新型コロナウイルスの感染拡大防止の為の措置の影響を受け、厳しい経営環境に直面している中小事業者等の方については、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及都市計画税の負担が軽減されます。(課税標準の特例をうけることができます。)
中小企業事業者が以下の要件を満たした場合は、以下の割合(特例率)による課税標準の特例を受けることができます。
・売上高が30%以上50%未満減少している方(※)…特例率 1/2
・売上高が50%以上減少している方(※)…特例率 全額
※令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高を前年の同期間と比べた減少の割合。
申告時期:令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)まで
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