【第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主「追加」支援金
2020-05-13
埼玉県内に本社があり、令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業している中小事業者等に対する給付金が始まります。
給付額は10万円です。
対象者の要件として、前期の月平均の売上が15万円以上等の要件がございます。
定休日や臨時休業日の他、
売上がなかった日や営業時間を短縮した日などについては
0.5日もしくは1日と見做す場合もございますので、
休業のカウントに関する例や、その他給付金に関する詳細については、
埼玉県のホームページよりご確認ください。
申込は6月1日より開始される予定です。