障害者差別解消法についての周知

2024-11-08

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました。

 令和6年4月、経済産業省は生姜者差別解消法に基づき、経済産業省所管分野の事業者が障害者に適切に対応するためのガイドラインとして、「経済産業省所管事業分野」における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を改定、公表しました。当該対応指針の内容についてご確認の上、障害者差別解消法の趣旨に沿った運用をお願いいたします。




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