埼玉県の最低賃金が928円に改定されました
2020-10-01
埼玉県の最低賃金が令和2年10月1日より時間額928円に改正されました。
(926円より2円アップ)
埼玉県の最低賃金は、原則として、県内で働く全ての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用されます。
詳しくは、埼玉県公式ホームページをご確認ください。
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