おすすめします・青色申告
青色申告制度とは
一定の帳簿書類を備え付け所定の事項を記録し、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人です。
青色申告開始の手続き
新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。また、その年の1月16日以後新たに開業した人は、開業日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
青色申告のための帳簿
原則として正規の簿記の原則による記帳ですが、
(1)現金出納帳
(2)売掛帳
(3)買掛帳
(4)経費帳
(5)固定資産台帳
の5冊からなる「簡易帳簿」によることもできます。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除 | 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営む方が、「正規の簿記の原則」に従い記録し、その帳簿書類に基づいて作成された「損益計算書」のほか、「貸借対照表」を添付した申告書を期限内に提出した場合には、これらの所得を通じて最高65万円を差し引くことができます。それ以外の場合には、事業所得等を通じて最高10万円を差し引くことができます。 |
青色事業専従者給与の必要経費算入 | 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、一定の要件に該当する者に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費にすることができます。この特典の適用を受けようとする場合には、その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。※その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。 |
純損失の繰越しと繰戻し | 事業所得などが赤字となり純損失が生じたときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって各年分の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を請求することもできます。 |
青色申告についてのご相談は商工会まで。
※青色申告申請に伴う書類もご用意しております。
各種届出様式がほしい方はこちらのは国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧下さい。
主な経費科目一覧
一般的な経費の一覧表
経費帳の勘定科目は業種業態や事業の規模により適宜定めることができます。
次の分類を参考にして定めてください
科 目 | この科目に分類される具体例 |
給料賃金 | 給料、賃金、退職金、食事や被服などの現物給与など |
外注工賃 | 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃など※建設業などを営んでいる人などの外注費も含まれます。 |
減価償却費 | 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 ※減価償却資産で取得価額が10万円以上20万円未満のものについては業務の用に供した年ごとに、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額を3年間で均等に必要経費に参入することを選択できます。 |
繰延資産の償却費 | 開業費や試験研究費、開発費、共同的施設の負担金や建物を賃借するための権利金などの償却費 |
貸倒金 | 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 |
地代家賃 | 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など |
利子割引料 | 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
固定資産等の損失 | 事業用固定資産や繰延資産の施設の取壊しや、災害による滅失などの場合の損失 |
租税公課 | ①税込経理方式による消費税等納付額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 ②商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費や組合費 ※所得税、相続税、住民税、国民健康保健税、国民年金の保険料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料、交通反則金などは必要経費になりません。 |
荷造運賃 | 販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃 |
水道光熱費 | 水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代など |
通信費 | 電話料、はがき、切手代など |
広告宣伝費 | ①新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの公告費用、チラシ、折込広告の費用 ②広告用名入りマッチ、カレンダー、手ぬぐいなどの費用 ③ショーウインドーの陳列装飾のための費用など |
接待交際費 | ①取引先などを接待する茶菓飲食代 ②取引先などを旅行、観劇などに招待する費用 ③取引先などに対する中元、歳暮の費用など |
損害保険料 | 火災保険料、自動車の損害保険料など |
修繕費 | 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 ※資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出は資本的支出として減価償却資産の取得価額に含めることとなります。 |
消耗品費 | ①帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費 ②使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費 ※取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります |
福利厚生費 | ①従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用 ②事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金 |
雑費 | 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 |
専従者給与 | 青色申告者の家族従業員に対して支払った給与 |