和光市商工会ホームページ広告取扱要領

2014年11月11日

平成26年11月11日決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、和光市商工会ホームページ(以下「当会ホームページ」という。)に掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(広告の種類)

第2条 広告の種類は、バナー広告とし、広告主の指定するホームページにリンクするものとする。

 

(広告の規格等)

第3条 当会ホームページに掲載する広告の1枠は、縦60ピクセル、横120ピクセル、4KB以内、GIF形式(アニメ及び透過GIF不可)とする。
2 広告のデザイン及び色彩等は、当会ホームページのデザインと調和がとれたものであって、かつ、アクセシビリティ等を配慮したものでなければならない。

 

(広告の掲載の位置及び枠数)

第4条 広告を掲載する位置は、当会ホームページのトップページ画面で当会が指定した位置とする。
2 掲載する広告の枠数は、14枠とする。

 

(広告の掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は、原則として1年を単位とし、当会と広告掲載者が協議して定めるものとする。

 

(広告掲載希望者の募集)

第6条 広告の掲載希望者の募集は、当会ホームページ及び広報紙等に掲載して公募するものとする。

 

(広告掲載の申込み)

第7条 広告の掲載希望者は、この要領を熟覧の上、当会ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を和光市商工会長に提出しなければならない。

 

(広告の掲載決定)

第8条 和光市商工会長は、前条の申請を受けたときは、その諾否を決定し、広告の掲載希望のあった申請者に通知するものとする。

 

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 広告の原稿は、広告を掲載することの決定を受けた者(以下「広告主」という。)が作成するものとする。
2 広告主は、広告原稿を和光市商工会長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

 

(広告の掲載料)

第10条 広告の掲載料は、1枠につき月額1,000円(税込)とする。

 

(掲載料の納入)

第11条 広告掲載料は、掲載が決定した後、和光市商工会長が指定する期日までに、当会指定の納入通知書により一括前納するものとする。

 

(広告掲載の取消し)

第12条 和光市商工会長は、広告主又は広告の内容等が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取消すものとする。
(1) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
(2) 広告主が、指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。
(3) 広告の内容、デザイン及びリンク先のホームページ内容等が法令又はこの要領に違反したとき。
(4) 広告主が会費を滞納しているとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、和光市商工会長が当会ホームページへの広告の掲載が適切でないと判断したとき。

 

(広告掲載の取り下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて当会ホームページの広告掲載の取り下げを和光市商工会長に申し出ることができる。

 

(掲載料の還付及び掲載期間の延長)

第14条 納入された広告掲載料は、いかなるときも還付しない。ただし、広告の掲載期間中、当会の都合により当会ホームページの公開を停止した場合は、その停止期間に応じて掲載期間を延長するものとする。停止日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

 

(広告主の責務)

第15条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。

 

(その他の事項)

第16条 この要領に定めるもののほか、ホームページ広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要領は、決裁の日から施行する。

附則

この要領は、平成26年11月17日から施行する。

 

 




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