【飲食店向け】埼玉県感染防止対策協力金(第8期の申請方法と第9期)
埼玉県では緊急事態宣言の要請に応じ、時間短縮営業を行った埼玉県内に店舗のある飲食店(カラオケ店、バー等含む)に対して、下記の通り標題協力金を支給することを決定しました。
(前回7期分の協力金についてはこちらより)
協力金名称
埼玉県感染防止対策協力金(第8期)
要請期間
令和3年4月1日(木)~令和3年4月19日(月)
※4月18日 まん延防止等重点措置(4月20日~5月11日)の適用に伴い、第8期の要請期間が県内全域で4月19日までとなり、2日前倒しで終了となったそうです。
(4月1日~4月21日までの21日間の要請(1店舗当たり最大84万円)が、4月1日~4月19日までの19日間の要請(1店舗当たり最大76万円)に変更)
支給額
1店舗あたり76万円(全期間協力した場合)
申請期間
令和3年4月20日(火)~令和3年6月10日(火)
その他詳細について
埼玉県HP内の特設ページをご確認ください。(第8期)
協力金名称
埼玉県感染防止対策協力金(第9期)
※まん延防止等重点措置区域(さいたま市、川口市)以外の地域は、第9期の要請期間が、4月20日から5月19日となります。
要請期間
令和3年4月20日(火)~令和3年5月19日(水)
申請期間
要請期間が終了する5月20日以降、速やかに受付開始予定
支給額
第9期からは定額ではなく、前年度又は前々年度の1日当たりの売上高によって変動します。
1店舗当たり 75万円~225万円(中小企業、全期間協力の場合)
その他詳細について
埼玉県HP内の特設ページをご確認ください。(第9期)
支給要件(以下の全てを満たす必要があります)
①時短要請に従うこと
原則として上記要請期間の全ての期間において、要請に応じ、夜21時~翌朝5時(※)までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供は朝11時~夜20時までの間としていること。
※通常時(従来から)夜21時以降まで営業していなかったお店は、要請に応じたとは見做されない為、対象外となります。
② 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
③「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
※埼玉県LINEコロナお知らせシステムのQRコード発行などに時間を要する場合は取得後速やかに掲示をお願いします。
④ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を
受けていること。
⑤ 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等
となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
※準備等のため協力開始が間に合わない場合も、協力開始日から終了までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。