緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
経済産業省より、2021年に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方に、標記の通り一時支援金を給付することとなりました。なお、一時支援金の給付用件等は、引き続き検討・具体化しており、変更となる可能性がございます。
2月下旬に申請要領等が公表され、3月上旬頃受付(電子申請)が開始される見込みです。
【 給付額 】
前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021の対象月※の売上×3ヶ月
< 中小法人等 >上限60万円 < 個人事業者等 >上限30万円
< 対象期間 >2021年1月~3月 ※対象月は対象期間から任意に選択した月
【 給付対象について 】
以下の両方を満たす事業者
◎緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
※売上の減少とは別に上記影響を受けたことを示す書類が必要となる見込みです。
◎2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
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